むちうち

交通事故後にむちうちの可能性も含めてMRIを取ったほうがよいですか?

追突事故などにあった場合は、MRIやレントゲンを撮る事もあります。
しかしむちうちになっていたとしても、MRIやレントゲンには映らないので他覚的所見は見当たらない事の方が多いのが現実です。

 

ただし個人差もあるので、人によってはMRIやレントゲンで何らかの異常が認められる事もあります。

 

むちうちというのは、事故直後には気持ちも高ぶっているので症状が出ない事が多いと言われています。
交通事故翌日など後になってから痛み出し、病院に行ったらむちうち症だったと診察される事もあります。

 

交通事故でむちうちになった場合は、治療にも時間がかかるので後遺障害認定の必要性も出てきます。
むちうちの場合は、14級か12級、もしくは非該当のいずれかになります。

 

この時にMRIやレントゲン撮影をしますが、痛みがあり明らかにむちうちだと分かっていても、MRIやレントゲンでは異常が確認できない事もあります。
こうなると非該当となってしまうように思えますが、自覚症状があり医師の診察によりむちうちと確認されれば非該当になる心配もありません。

他覚的所見について

ここで気になるのが、MRIやレントゲンでは確認できない他覚的所見です。
追突されむちうちになっても他に切り傷など怪我がない場合、見た目は健康そうに見えます。
しかし実際に痛みがあり、日常生活にも支障が出ていればそれに対しての治療や保証を受けるのも当然の権利ですね。

 

せっかくMRIやレントゲンを撮ってもそれが証明できなければ、保証を受けることもできないのかというとこれも違うのです。
他覚的所見というのは医学的に見た場合をいいますので、被害者が痛みを訴え、医師が触診や診察でそれを確認出来る場合には、自覚的所見が有ると判断出来ます。
つまりMRIやレントゲンでは何も映らなくても、自覚症状があればむちうちと認められるので必ずしも他覚的所見だけで判断するわけではありません。

 

ではなぜ無意味に思えるMRIやレントゲンを撮るのかについては、加害者に治療費や慰謝料を請求する場合には、交通事故証明書や診断書の他に、病院に行ったという証拠が必要になります。
たとえ異常が認められなくても、後になって後遺症認定や後遺障害保険金の請求をする時に証拠となるので、交通事故にあったらむちうちの可能性も含めてMRIやレントゲンを撮っておくのも意味があるのです。
交通事故にあった場合には、やっておくべき事もいくつかあるのでそれを知っておくのもイザという時役に立ちます。