むちうち

むちうちで後遺障害を請求することはできますか?

交通事故にあい、むちうちになった場合には入院をする事もありますし、治療のため長期間の通院を余儀なくされる事もあります。

 

むちうちと言っても、人により症状は全く違ってきます。
事故直後は緊張や興奮状態になっている事も多く、その時は全く痛みを感じなかった人も後になってから激しい痛みに襲われる事もあります。
事故そのものはそれほど大きくなかったので、むちうちも大したことはないと思っていても、実は意外とダメージが大きく治療に長い時間がかかるケースもあります。

 

もしもむちうちで後遺障害を請求する事も可能ですが、この場合事前にいくつかやっておくべき事があります。
これをせずにいきなり後遺障害を請求しても認められないので、手順などは覚えておきましょう。

後遺障害を請求するために必要な事

まず後遺障害を請求する前に、症状固定の手続きが必要になります。
これは個人差もありますが、むちうちの場合は治療を続けていても良くなったと思ったらまた痛みが再発するなど、なかなか完治しないことが多いのです。
一般的には6ヶ月以上の治療を続けても症状が改善されない場合は、後遺症として慰謝料や損害賠償の請求をする事が出来ます。
これには症状固定の認定が必要になりますが、症状固定は治療の終了を意味しますので、ここから先は治療費ではなく慰謝料として区別されます。

 

また症状固定には医師の診断書も必要になりますし、それを元にどの程度の後遺症なのかを見極めるために後遺障害等級の認定も必要になります。

 

ただしこの後遺障害等級認定の申請をしても、100%認定されるとは限りません。
後遺障害等級認定にも審査がありますので、必ずしも自分の希望通りの等級になるという保証もありません。
認定された等級は年収や年齢などによっても変わってきます。

 

特に後遺障害等級認定などを考えずに、治るまで気長に治療を続けたいという人もいますが、保険会社もいつまでもだらだらと治療費をはらってくれるわけではありません。
場合によっては保険会社から、症状固定をするよう指示される事もあります。
この場合は治療を打ち切るという意味合いも含まれるので、希望しなくても後遺障害等級認定の事を考える必要性も出てきます。

 

後遺症に関してははっきりと目に見えない部分もあるので、判断がとても難しくなります。もしも自分は当事者になった場合の事を考えて、どのような仕組みになっているかを知っておくことも大切ですね。